2001年4月に施工した特定家庭用機器再商品化法(以下、家電リサイクル法)は、排出者(お客さま)、小売業者および製造業者がともに協力し、使用済み家電製品の適正処理および資源としての有効活用の確保を図り、生活環境の保全や健全な経済発展に寄与することを目的としています。家電リサイクル法では、それぞれに以下のとおりの義務を定めています。
- 消費者および事業者(排出者)からの引取義務
- 製造業者等への引渡義務
- 収集運搬料金の公表・応答(リサイクル料金を含む)義務
- 管理票(家電リサイクル券)の交付・管理・保管等義務
当社は、家電リサイクル法対象機器の交換工事などを行うことで、家電リサイクル法上の「小売業者」となるため、以下のとおり、収集運搬料金をお知らせいたします。
収集運搬料金
対象機器 | 収集運搬料金(税抜)※1台あたりの料金・リサイクル料を含みます。 |
エアコン | 4,000円 |
※家庭用エアコンに限ります。
※その他特殊な事情がある場合は変更することがあります。